多重債務に陥っている人があまりにも多いため、その人たちを救おうという趣旨で作られたのが「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」で、2002年2月に施行されたばかりで、できあがってからまだ数年しか経っていません。
これは自分ひとりで債務整理を行うためのもので、返済不能になる一歩手前の人が対象です。特定調停では、利息制限法に基づいて今までのサラ金との取引を計算しなおして、その差額を今の借金から引き、残ったものを3~5年かけて返済していくという方法です。
自己破産を自分で申立てるより簡単な手続きですし、何よりも費用が安いというのがありがたいです。裁判所によっても異なりますが、たとえ10社から借り入れがあったとしても裁判所に納める費用は1万円もかかりません。
また、調停委員と呼ばれる人があなたと債権者との間に入って交渉を進めてくれるので、あなたは直接債権者と話し合う必要がありません。債務整理を考えているなら、特定調停もとてもいい方法だと思います。