利息の上限は法律によって決められています。その利息を定めるほうりつには利息制限法と出資法の2つがあります。ここでは利息制限法について説明します。
まず、利息制限法では以下のように利息が定められています。
元金が10万円までなら利息は20%まで
元金が100万円までなら利息は18%まで
元金が100万円以上なら利息は15%まで
消費者金融でお金を借りて返済が遅れると損害遅延金をいうものを払わなくてはなりません。それも利息制限法で上記の利息の1.46倍までと定められています。
たとえば、利息が20%のとき返済が遅れてしまったら、損害遅延金は20%の1.46倍の29.2%となり、利息が15%のとき返済が遅れてしまったら損害遅延金は15%の1.46倍の21.9%となるわけです。